行政問題の初回の法律相談は、無料です。
国の役所(税務署を含む)や地方自治体(都道府県・市町村など)が国民・住民に対して、何かの行政処分をすることがあります。
国民・住民に対して不利益な処分の場合もありますし、国民・住民の申請を却下する処分の場合もあります。
行政(国・地方自治体)から受けた処分に納得のいかないことがあります。
そのような場合は、自分の権利を守るため、また、より良い社会にするために、不服申立てをすべきだと思います。
処分をした役所やその上級庁に対してする不服申立てを審査請求といいます。
通常は、処分があったのを知ってから3か月以内に申立てをしなければなりませんから、
処分が出てから早期に申立ての準備をする必要があります。3か月はあっという間に過ぎます。
審査請求の申立ては、処分を受けた個人・企業が自身で行うことができます。
審査請求申立書の中で書かなければならない「審査請求の理由」について、事実認定や法律問題を適確に指摘して主張するのは専門知識が必要になります。
つまり、行政側が認定した事実が真実ではないということを資料等に基づき主張したり、手続や適用した法律についての問題を裁判例や文献を引用しつつ構成しないと、説得力のある「審査請求の理由」を書けません。
事実の主張を整理し構成したり、証拠資料を整理したり、法律問題を検討したりするのは、裁判で弁護士が扱っている仕事です。
また、審査請求の結論にも納得がいかない場合は、地方裁判所に訴訟を起こすかどうかを検討することになります。地方裁判所での訴訟代理は弁護士のみが扱いますので、審査請求の段階から弁護士に依頼しておくのが後で弁護士を新たに探すことに悩まなくて済みます。
審査請求書の書式は、役所のホームページなどで公開されているかもしれません。
しかし、そのような書式では、審査請求の理由の欄は、小さすぎて充分な理由を書くスペースがありません。
その書式を必ず利用しなければならないものではなく、必要な記載事項が載っていれば審査請求書として通用します。
書式や必要な記載事項が分かっても、審査請求の理由の書き方は公開されている場合が少ないでしょうし、事案によって書くべき内容は異なりますので、ネット上の情報で書き方を行政処分を受けた本人が探すのは困難だと思います。
審査請求の対象となる行政処分をひっくり返そうというのですから、審査請求の理由は、しっかり書かないとなりません。
事実(実際にあった事柄、現実に存している事柄)と、審査請求を申し立てた人が思っている良い悪いとか違法だとかいう評価とは別物です。事実を直接裏付ける証拠は何があって、なぜ証拠になるのかとか、直接の証拠ではなくても他の事実や証拠から審査請求人の主張したい事実が裏付けられること等を審査請求書で説明しなければなりません。
また、行政処分そのものに法律上の問題があるのか、手続に問題があるのかなども主張できる場合があります。
こういったことをまとめて審査請求の理由として私が書くにあたり、ざっくりと次のように検討します。
1)相談者から処分の通知書を見せてもらって、処分理由に記載された事実を中心に、事情をお聞きします。
もし処分理由の明記された通知が無いのであれば、処分理由が提示されていないだけで、処分が取り消される違法になる場合があります。
処分理由の事実が相談者の思う真実と違うのであれば、違うことを説明できる証拠が無いか一緒に検討します。相談者が証拠が無いと思っていても、事情を聞いている中で証拠になりそうなものの存在に気付くこともあります。
2)相談の対象となる処分については、多種多様な法律に基づいて処分が出されています。全ての法律を満遍なく知っているわけでもありませんので、処分対象となる法律や政令・省令・通達などを探すことから始まることもあります。
問題となる法律の関係で、適切な解説書などが出ていればそれを見ます。インターネットでの情報収集もします。
また、裁判例を検索して参考になるものがないかを探します。
3)上記の1・2での検討を踏まえて、処分取消しを主張する理由を整理します。
処分の手続の問題と処分内容の問題の2つの段階があることや、また、法律と事実の2つの段階があるということは、処分を受けたご本人がご自分で整理してまとめるのは大変でしょう。
審査請求を申し立てた人(審査請求人)の審査請求書に対して、処分を出した行政庁(処分庁)から弁明書が出されます。
その弁明書に対して、審査請求人から反論書が出され、必要であれば再弁明書が処分庁から出され、という流れになります。
審査請求の担当者(審査庁、審理員)に口頭で意見陳述する場合がありますが、基本的には書面で主張します。
双方の主張がある程度出揃ったところで終結して、裁決に向けた行政庁内の手続になります。
行政処分の取消を求める等の行政訴訟は、基本的に地方裁判所に提訴します。
特に法律で禁止されていない場合は、審査請求を経ずに訴訟提起できるようになっています。
審査請求を経た場合はその結果(裁決)を踏まえて、訴状を作成することになります。
訴えを起こすには原則として処分や裁決があったことを知ってから6か月です。
この期間を過ぎても、正当理由があれば訴えを起こすことは可能ですが、その正当理由の争いに時間と労力を使うのは無駄ですから早期に訴えを起こすべきです。
次の事案については基本的にお受けしておりません。
・生活保護申請却下処分取消訴訟
・外国人の退去強制に関する取消訴訟
・運転免許の停止・取消しについて交通違反の事実に争いない場合
行政問題の初回の法律相談料は、無料です。
お問い合わせや、相談後のお見積りも無料です。
当事務所の弁護士費用は、基本的に着手金と事件が終了した際の成果に応じた報酬金になります。
【着手金】
ご依頼いただき、各手続(審査請求、訴訟提起、控訴、上告)の際に頂戴する弁護士費用です。
ご依頼の案件の結果に関わらず、返金いたしません。
金額は、経済的利益の5.5%です(最低額55万円)。
審査請求から引き続いての訴訟の受任の場合など、50%程度まで減額する場合があります。
【報酬金】
依頼者が確保できた利益に応じて頂戴する弁護士費用です。
金額は法的に確保できた経済的利益の11%です。
たとえば、課税を免れた金額の11%となります。最低額11万円。
(経済的利益の算定が難しい事案の場合は、原則として、110万円です。)
【日当など】
札幌から離れた裁判所に弁護士が行く際は、出張日当や交通費・宿泊費が掛かります。
裁判所以外に弁護士が行く場合は、事案により説明の上で日当などを頂戴することがあります。
☆札幌高等裁判所・札幌地方裁判所(本庁)・札幌家庭裁判所(本庁)・札幌簡易裁判所
日当は掛かりません。
☆札幌地方裁判所の各支部の管轄地域の裁判所
日当3.3万円
☆函館地方裁判所・旭川地方裁判所・釧路地方裁判所の各管轄地域の裁判所、北海道外の裁判所
日当5.5万円
交通費;飛行機や電車等の公共交通機関を使う場合に相当額を頂戴します。欠航・遅延のおそれがあるのでLCCは当面使用しません。
宿泊費;裁判所の期日に確実に出席するため前泊する必要のある場合や遠隔地で移動に前後泊が必要な場合にビジネスホテルの代金を頂戴します(ホテル代は時期や地域により違います。)
日本司法支援センター(法テラス)の利用は一切できません。
裁判の結果として全く賠償金・利益が得られない場合や、賠償金を得ても弁護士費用や実費などの費用が高くかかって結果的に赤字になる場合があります。
実務的に申立ての場合は少ないですが、相手方が訴訟の終了後に訴訟費用額確定処分の申立てをして訴訟費用を請求してくる場合があります(多くの場合は数万円です。)。